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刑法 第百十四条 (消火妨害)
明治四十年法律第四十五号
法律
(消火妨害)
第百十四条
火災の際に、消火用の物を隠匿し、若しくは損壊し、又はその他の方法により、消火を妨害した者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。
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この条文が引用された裁判例
尊属殺人未遂、殺人未遂
最高裁判所 昭和32年2月20日 昭和28(あ)1126
破棄差戻
法人税法違反等被告事件
東京高等裁判所 平成3年10月14日 平成2(う)878
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