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電波法 第百八条の二

昭和二十五年法律第百三十一号法律

第百八条の二

電気通信業務又は放送の業務の用に供する無線局の無線設備又は人命若しくは財産の保護、治安の維持、気象業務、電気事業に係る電気の供給の業務若しくは鉄道事業に係る列車の運行の業務の用に供する無線設備を損壊し、又はこれに物品を接触し、その他その無線設備の機能に障害を与えて無線通信を妨害した者は、五年以下の拘禁刑又は二百五十万円以下の罰金に処する。

2前項の未遂罪は、罰する。

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