条文くん法令検索 AIに質問する

刑法 第二百六十一条 (器物損壊等)

明治四十年法律第四十五号法律
(器物損壊等)

第二百六十一条

前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。

e-Gov法令検索で第二百六十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「刑法第二百六十一条(器物損壊等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

ほか 49 件

← 第二百六十条(建造物等損壊及び同致死傷) 刑法 目次 第二百六十二条(自己の物の損壊等) →