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刑法 第二百六十条 (建造物等損壊及び同致死傷)

明治四十年法律第四十五号法律
(建造物等損壊及び同致死傷)

第二百六十条

他人の建造物又は艦船を損壊した者は、五年以下の拘禁刑に処する。よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。

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