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刑法 第二百五十九条 (私用文書等毀棄)
明治四十年法律第四十五号
法律
(私用文書等毀棄)
第二百五十九条
権利又は義務に関する他人の文書又は電磁的記録を毀棄した者は、五年以下の拘禁刑に処する。
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この条文を参照している条文
第264条
この条文が引用された裁判例
私文書毀棄
最高裁判所 昭和44年5月1日 昭和43(あ)429
棄却
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