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刑法 第二百六十四条 (親告罪)
明治四十年法律第四十五号
法律
(親告罪)
第二百六十四条
第二百五十九条
、
第二百六十一条
及び
前条
の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
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この条文が参照している条文
第259条
第261条
第263条
この条文が引用された裁判例
器物損壊
最高裁判所 昭和40年12月14日 昭和39(あ)1778
棄却
器物毀棄、傷害
最高裁判所 昭和35年3月22日 昭和32(あ)276
棄却
器物毀棄
最高裁判所 昭和33年7月10日 昭和33(あ)380
棄却
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