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刑法 第二百五十八条 (公用文書等毀棄)

明治四十年法律第四十五号法律
(公用文書等毀棄)

第二百五十八条

公務所の用に供する文書又は電磁的記録を毀棄した者は、三月以上七年以下の拘禁刑に処する。

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