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刑法 第二百六十二条 (自己の物の損壊等)

明治四十年法律第四十五号法律
(自己の物の損壊等)

第二百六十二条

自己の物であっても、差押えを受け、物権を負担し、賃貸し、又は配偶者居住権が設定されたものを損壊し、又は傷害したときは、前三条の例による。

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