(自己の物の損壊等) 第二百六十二条 自己の物であっても、差押えを受け、物権を負担し、賃貸し、又は配偶者居住権が設定されたものを損壊し、又は傷害したときは、前三条の例による。 e-Gov法令検索で第二百六十二条を開く ↗