条文くん法令検索 AIに質問する

刑法 第二百六十二条の二 (境界損壊)

明治四十年法律第四十五号法律
(境界損壊)

第二百六十二条の二

境界標を損壊し、移動し、若しくは除去し、又はその他の方法により、土地の境界を認識することができないようにした者は、五年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

e-Gov法令検索で第二百六十二条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「刑法第二百六十二条の二(境界損壊)について教えてください」と聞く

この条文が引用された裁判例

← 第二百六十二条(自己の物の損壊等) 刑法 目次 第二百六十三条(信書隠匿) →