条文くん法令検索 AIに質問する

刑法 第百二十六条 (汽車転覆等及び同致死)

明治四十年法律第四十五号法律
(汽車転覆等及び同致死)

第百二十六条

現に人がいる汽車又は電車を転覆させ、又は破壊した者は、無期又は三年以上の拘禁刑に処する。

2現に人がいる艦船を転覆させ、沈没させ、又は破壊した者も、前項と同様とする。

3前二項の罪を犯し、よって人を死亡させた者は、死刑又は無期拘禁刑に処する。

e-Gov法令検索で第百二十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「刑法第百二十六条(汽車転覆等及び同致死)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

ほか 1 件

この条文が引用された裁判例

← 第百二十五条(往来危険) 刑法 目次 第百二十七条(往来危険による汽車転覆等) →