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刑法 第百四十二条 (浄水汚染)
明治四十年法律第四十五号
法律
(浄水汚染)
第百四十二条
人の飲料に供する浄水を汚染し、よって使用することができないようにした者は、六月以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。
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この条文を参照している条文
成田国際空港の安全確保に関する緊急措置法 第2条
この条文が引用された裁判例
浄水汚穢
最高裁判所 昭和36年9月8日 昭和33(あ)1503
棄却
窃盗水道損壊被告事件
福岡高等裁判所 昭和26年12月12日 昭和26(う)3011
破棄自判
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