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刑法 第百四十二条 (浄水汚染)

明治四十年法律第四十五号法律
(浄水汚染)

第百四十二条

人の飲料に供する浄水を汚染し、よって使用することができないようにした者は、六月以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。

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