条文くん法令検索 AIに質問する

刑法 第百十条 (建造物等以外放火)

明治四十年法律第四十五号法律
(建造物等以外放火)

第百十条

放火して、前二条に規定する物以外の物を焼損し、よって公共の危険を生じさせた者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。

2前項の物が自己の所有に係るときは、一年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。

e-Gov法令検索で第百十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「刑法第百十条(建造物等以外放火)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

ほか 1 件

この条文が引用された裁判例

← 第百九条(非現住建造物等放火) 刑法 目次 第百十一条(延焼) →