(建造物等以外放火) 第百十条 放火して、前二条に規定する物以外の物を焼損し、よって公共の危険を生じさせた者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。2前項の物が自己の所有に係るときは、一年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。 e-Gov法令検索で第百十条を開く ↗