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刑法 第二百四十条 (強盗致死傷)

明治四十年法律第四十五号法律
(強盗致死傷)

第二百四十条

強盗が、人を負傷させたときは無期又は六年以上の拘禁刑に処し、死亡させたときは死刑又は無期拘禁刑に処する。

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