条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
刑法
› 第二百三十九条
刑法 第二百三十九条 (昏酔強盗)
明治四十年法律第四十五号
法律
(昏酔強盗)
第二百三十九条
人を昏酔させてその財物を盗取した者は、強盗として論ずる。
e-Gov法令検索で第二百三十九条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「刑法第二百三十九条(昏酔強盗)について教えてください」と聞く
この条文が引用された裁判例
傷害被告事件
最高裁判所 平成24年1月30日 平成22(あ)340
棄却
強姦同未遂被告事件
大阪高等裁判所 昭和33年12月9日 昭和33(う)1107
破棄自判
強盗致死被告事件
名古屋高等裁判所 昭和29年10月28日 昭和28(う)1285
破棄自判
昏酔強盗,詐欺被告事件
仙台地方裁判所 平成28年12月15日 平成27(わ)394
昏酔強盗,建造物等以外放火
神戸地方裁判所 平成27年8月5日 平成26(わ)57
← 第二百三十八条(事後強盗)
刑法 目次
第二百四十条(強盗致死傷) →