条文くん法令検索 AIに質問する

刑法 第二百三十九条 (昏酔強盗)

明治四十年法律第四十五号法律
(昏酔強盗)

第二百三十九条

人を昏酔させてその財物を盗取した者は、強盗として論ずる。

e-Gov法令検索で第二百三十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「刑法第二百三十九条(昏酔強盗)について教えてください」と聞く

この条文が引用された裁判例

← 第二百三十八条(事後強盗) 刑法 目次 第二百四十条(強盗致死傷) →