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刑法 第二百二条 (自殺関与及び同意殺人)

明治四十年法律第四十五号法律
(自殺関与及び同意殺人)

第二百二条

人を教唆し若しくは幇助して自殺させ、又は人をその嘱託を受け若しくはその承諾を得て殺した者は、六月以上七年以下の拘禁刑に処する。

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