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刑法 第二百一条 (予備)
明治四十年法律第四十五号
法律
(予備)
第二百一条
第百九十九条
の罪を犯す目的で、その予備をした者は、二年以下の拘禁刑に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。
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この条文を参照している条文
警備業の要件に関する規則 第2条
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則 第6条
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則 第1条
古物営業法施行規則 第1条
国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則 第1条
確認事務の委託の手続等に関する規則 第3条
この条文が引用された裁判例
殺人
最高裁判所 昭和39年8月24日 昭和38(あ)386
棄却
殺人予備
最高裁判所 昭和37年11月8日 昭和37(あ)88
棄却
殺人予備、決鬪等
最高裁判所 昭和26年3月16日 昭和24(れ)1511
棄却
強盗殺人,銃砲刀剣類所持等取締法違反,殺人予備,強盗予備被告
福岡地方裁判所 久留米支部 平成15年3月4日 平成13(わ)208
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