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刑法 第三十九条 (心神喪失及び心神耗弱)

明治四十年法律第四十五号法律
(心神喪失及び心神耗弱)

第三十九条

心神喪失者の行為は、罰しない。

2心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する。

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(政令への委任)
附則

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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