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刑法 第四十条 (罰則に関する経過措置)
明治四十年法律第四十五号
法律
(罰則に関する経過措置)
第四十条
第二号施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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この条文が引用された裁判例
窃盗
最高裁判所 昭和28年5月29日 昭和27(あ)6731
棄却
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