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精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 第四十条の八 (調査及び研究)

昭和二十五年法律第百二十三号法律
(調査及び研究)

第四十条の八

国は、業務従事者による障害者虐待の事例の分析を行うとともに、業務従事者による障害者虐待の予防及び早期発見のための方策並びに業務従事者による障害者虐待があつた場合の適切な対応方法に資する事項についての調査及び研究を行うものとする。

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