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精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 第十五条 (政令への委任)

昭和二十五年法律第百二十三号法律
(政令への委任)

第十五条

この法律で定めるもののほか、精神医療審査会に関し必要な事項は、政令で定める。

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同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

(その他の経過措置の政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は政令で定める。

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