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精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 第十四条 (審査の案件の取扱い)

昭和二十五年法律第百二十三号法律
(審査の案件の取扱い)

第十四条

精神医療審査会は、その指名する委員五人をもつて構成する合議体で、審査の案件を取り扱う。

2合議体を構成する委員は、次の各号に掲げる者とし、その員数は、当該各号に定める員数以上とする。

  1. 精神障害者の医療に関し学識経験を有する者二
  2. 精神障害者の保健又は福祉に関し学識経験を有する者一
  3. 法律に関し学識経験を有する者一

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(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
附則

この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則において従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(精神保健福祉法の一部改正に伴う経過措置)
附則

刑法施行日の前日までの間における新精神保健福祉法第五十三条の三第一項及び第五十四条第二項の規定の適用については、これらの規定中「拘禁刑」とあるのは、「懲役」とする。刑法施行日以後における刑法施行日前にした行為に対するこれらの規定の適用についても、同様とする。

2第四号施行日の前日までの間における新精神保健福祉法第二十九条の七第一号(新精神保健福祉法第三十三条の四において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同号中「第五条第十九項」とあるのは、「第五条第十八項」とする。

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