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精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 第十九条の六の九 (業務の休廃止)

昭和二十五年法律第百二十三号法律
(業務の休廃止)

第十九条の六の九

登録研修機関は、研修の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

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