(登録の取消し等)
第十九条の六の十三
厚生労働大臣は、登録研修機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて研修の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
- 一第十九条の六の三第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
- 二第十九条の六の六第三項、第十九条の六の七、第十九条の六の八、第十九条の六の九、第十九条の六の十第一項又は次条の規定に違反したとき。
- 三正当な理由がないのに第十九条の六の十第二項各号の規定による請求を拒んだとき。
- 四
- 五不正の手段により登録を受けたとき。