条文くん法令検索 AIに質問する

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 第十九条の六の十三 (登録の取消し等)

昭和二十五年法律第百二十三号法律
(登録の取消し等)

第十九条の六の十三

厚生労働大臣は、登録研修機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて研修の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

  1. 第十九条の六の三第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
  2. 正当な理由がないのに第十九条の六の十第二項各号の規定による請求を拒んだとき。
  3. 第十九条の六の十一又は前条の規定による命令に違反したとき。
  4. 不正の手段により登録を受けたとき。

e-Gov法令検索で第十九条の六の十三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第十九条の六の十三(登録の取消し等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十九条の六の十二(改善命令) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 目次 第十九条の六の十四(帳簿の備付け) →