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精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 第十九条の六の三 (欠格条項)

昭和二十五年法律第百二十三号法律
(欠格条項)

第十九条の六の三

次の各号のいずれかに該当する者は、登録を受けることができない。

  1. この法律若しくはこの法律に基づく命令又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律若しくは同法に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
  2. 第十九条の六の十三の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
  3. 法人であつて、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの

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