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精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則 第四条の四

昭和二十五年厚生省令第三十一号府省令

第四条の四

第十九条の六の二の登録の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

  1. 氏名及び住所(法人にあつては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)
  2. 研修の業務を行おうとする事務所の名称及び所在地
  3. 研修の業務を開始しようとする年月日
  4. 研修の種類

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 申請者が法人である場合は、その定款又は寄附行為及び登記事項証明書
  2. 申請者が個人である場合は、その住民票の写し
  3. 申請者が法第十九条の六の三各号の規定に該当しないことを説明した書面
  4. 次の事項を記載した書面
    1. 申請者が法人である場合は、その役員の氏名及び略歴
    2. 研修の業務を管理する者の氏名及び略歴
  5. 研修の業務を開始する初年度の研修計画(法第十九条の六の六第一項に規定する研修計画をいう。)を記載した書面

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