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精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則 第四条の五
昭和二十五年厚生省令第三十一号
府省令
第四条の五
前条
の規定は、法
第十九条の六の五第一項
の登録の更新について準用する。
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この条文が参照している条文
第4条の4
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 第19条の6の5
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