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精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 第十九条の六の五 (登録の更新)

昭和二十五年法律第百二十三号法律
(登録の更新)

第十九条の六の五

登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

2前三条の規定は、前項の登録の更新について準用する。

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