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精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 第十九条の六の四 (登録基準)

昭和二十五年法律第百二十三号法律
(登録基準)

第十九条の六の四

厚生労働大臣は、第十九条の六の二の規定により登録を申請した者が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。

  1. 別表の第一欄に掲げる科目を教授し、その時間数が同表の第三欄又は第四欄に掲げる時間数以上であること。
  2. 別表の第二欄で定める条件に適合する学識経験を有する者が前号に規定する科目を教授するものであること。

2登録は、研修機関登録簿に登録を受ける者の氏名又は名称、住所、登録の年月日及び登録番号を記載してするものとする。

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