条文くん法令検索 AIに質問する

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 第十九条の六の十一 (適合命令)

昭和二十五年法律第百二十三号法律
(適合命令)

第十九条の六の十一

厚生労働大臣は、登録研修機関が第十九条の六の四第一項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録研修機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

e-Gov法令検索で第十九条の六の十一を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第十九条の六の十一(適合命令)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十九条の六の十(財務諸表等の備付け及び閲覧等) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 目次 第十九条の六の十二(改善命令) →