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精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 第十九条の六の十二 (改善命令)

昭和二十五年法律第百二十三号法律
(改善命令)

第十九条の六の十二

厚生労働大臣は、登録研修機関が第十九条の六の六第一項又は第二項の規定に違反していると認めるときは、その登録研修機関に対し、研修を行うべきこと又は研修の実施方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

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