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精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 第十九条の六の十四 (帳簿の備付け)

昭和二十五年法律第百二十三号法律
(帳簿の備付け)

第十九条の六の十四

登録研修機関は、厚生労働省令で定めるところにより、帳簿を備え、研修に関し厚生労働省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

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