条文くん法令検索 AIに質問する

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 第五十四条

昭和二十五年法律第百二十三号法律

第五十四条

第十九条の六の十三の規定による停止の命令に違反したときは、当該違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

2虚偽の事実を記載して第二十二条第一項の申請をした者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

e-Gov法令検索で第五十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第五十四条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第五十三条の三 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 目次 第五十五条 →