第五十四条 第十九条の六の十三の規定による停止の命令に違反したときは、当該違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。2虚偽の事実を記載して第二十二条第一項の申請をした者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。 e-Gov法令検索で第五十四条を開く ↗