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精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 第五十五条

昭和二十五年法律第百二十三号法律

第五十五条

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。

  1. 第十九条の六の十六第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
  2. 第二十七条第一項又は第二項の規定による診察を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同条第四項の規定による立入りを拒み、若しくは妨げたとき。
  3. 第二十九条の二第一項の規定による診察を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同条第四項において準用する第二十七条第四項の規定による立入りを拒み、若しくは妨げたとき。
  4. 第三十八条の三第三項同条第六項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による報告若しくは提出をせず、若しくは虚偽の報告をし、同条第三項の規定による診察を妨げ、又は同項の規定による出頭をせず、若しくは同項の規定による審問に対して、正当な理由がなく答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。
  5. 第三十八条の五第四項の規定による報告若しくは提出をせず、若しくは虚偽の報告をし、同項の規定による診察を妨げ、又は同項の規定による出頭をせず、若しくは同項の規定による審問に対して、正当な理由がなく答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。
  6. 第三十八条の六第一項の規定による報告若しくは提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告をし、同項の規定による検査若しくは診察を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して、正当な理由がなく答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。
  7. 精神科病院の管理者が、第三十八条の六第二項の規定による報告若しくは提出若しくは提示をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
  8. 第四十条の五第一項の規定による報告若しくは提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告をし、同項の規定による検査若しくは診察を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して、正当な理由がなく答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。
  9. 第五十一条の九第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

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