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精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 第五十六条

昭和二十五年法律第百二十三号法律

第五十六条

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して第五十二条第五十四条第一項又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。

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