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精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 第五十二条

昭和二十五年法律第百二十三号法律

第五十二条

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

  1. 第三十八条の三第四項の規定による命令に違反したとき。
  2. 第三十八条の五第五項の規定による退院の命令に違反したとき。
  3. 第三十八条の七第二項の規定による命令に違反したとき。
  4. 第三十八条の七第四項の規定による命令に違反したとき。
  5. 第四十条の六第三項の規定による命令に違反したとき。

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