第五十二条
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
- 一第三十八条の三第四項の規定による命令に違反したとき。
- 二第三十八条の五第五項の規定による退院の命令に違反したとき。
- 三第三十八条の七第二項の規定による命令に違反したとき。
- 四第三十八条の七第四項の規定による命令に違反したとき。
- 五第四十条の六第三項の規定による命令に違反したとき。
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。