条文くん法令検索 AIに質問する

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 第五十三条

昭和二十五年法律第百二十三号法律

第五十三条

精神科病院の管理者、指定医、地方精神保健福祉審議会の委員、精神医療審査会の委員、第二十一条第四項第三十三条第三項若しくは第三十三条の六第二項の規定により診察を行つた特定医師若しくは第四十七条第一項の規定により都道府県知事等が指定した医師又はこれらの職にあつた者が、この法律の規定に基づく職務の執行に関して知り得た人の秘密を正当な理由がなく漏らしたときは、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

2精神科病院の職員又はその職にあつた者が、この法律の規定に基づく精神科病院の管理者の職務の執行を補助するに際して知り得た人の秘密を正当な理由がなく漏らしたときも、前項と同様とする。

e-Gov法令検索で第五十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第五十三条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第五十二条 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 目次 第五十三条の二 →