第五十三条の三 第三十五条の二第三項の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。2前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。 e-Gov法令検索で第五十三条の三を開く ↗