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精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 第五十三条の三

昭和二十五年法律第百二十三号法律

第五十三条の三

第三十五条の二第三項の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。

2前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

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