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精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 第十九条の六の七 (変更の届出)

昭和二十五年法律第百二十三号法律
(変更の届出)

第十九条の六の七

登録研修機関は、その氏名若しくは名称又は住所を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

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