第四条の七
法第十九条の六の六第一項に規定する登録研修機関(以下「登録研修機関」という。)は、法第十九条の六の九の届出をしようとするときは、次の事項を記載した書面を厚生労働大臣に提出しなければならない。
- 一休止し、又は廃止しようとする研修の業務の範囲
- 二休止し、又は廃止しようとする年月日
- 三休止又は廃止の理由
- 四休止しようとする場合にあつては、休止の予定期間
法第十九条の六の六第一項に規定する登録研修機関(以下「登録研修機関」という。)は、法第十九条の六の九の届出をしようとするときは、次の事項を記載した書面を厚生労働大臣に提出しなければならない。