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精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則 第四条の八

昭和二十五年厚生省令第三十一号府省令

第四条の八

第十九条の六の十第二項第三号の厚生労働省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。

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