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精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 第十九条の七 (都道府県立精神科病院)

昭和二十五年法律第百二十三号法律
(都道府県立精神科病院)

第十九条の七

都道府県は、精神科病院を設置しなければならない。ただし、次条の規定による指定病院がある場合においては、その設置を延期することができる。

2都道府県又は都道府県及び都道府県以外の地方公共団体が設立した地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。次条において同じ。)が精神科病院を設置している場合には、当該都道府県については、前項の規定は、適用しない。

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