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精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 第十九条の六 (政令及び省令への委任)

昭和二十五年法律第百二十三号法律
(政令及び省令への委任)

第十九条の六

この法律に規定するもののほか、指定医の指定に関して必要な事項は政令で、第十八条第一項第四号及び第十九条第一項の規定による研修に関して必要な事項は厚生労働省令で定める。

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