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精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 第三十七条の二 (指定医の精神科病院の管理者への報告等)

昭和二十五年法律第百二十三号法律
(指定医の精神科病院の管理者への報告等)

第三十七条の二

指定医は、その勤務する精神科病院に入院中の者の処遇が第三十六条の規定に違反していると思料するとき又は前条第一項の基準に適合していないと認めるときその他精神科病院に入院中の者の処遇が著しく適当でないと認めるときは、当該精神科病院の管理者にその旨を報告すること等により、当該管理者において当該精神科病院に入院中の者の処遇の改善のために必要な措置が採られるよう努めなければならない。

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