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精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 第四十条の三 (障害者虐待に係る通報等)

昭和二十五年法律第百二十三号法律
(障害者虐待に係る通報等)

第四十条の三

精神科病院において業務従事者による障害者虐待(業務従事者が、当該精神科病院において医療を受ける精神障害者について行う次の各号のいずれかに該当する行為をいう。以下同じ。)を受けたと思われる精神障害者を発見した者は、速やかに、これを都道府県に通報しなければならない。

  1. 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成二十三年法律第七十九号。次号において「障害者虐待防止法」という。)第二条第七項各号(第四号を除く。)のいずれかに該当すること。
  2. 精神障害者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置、当該精神科病院において医療を受ける他の精神障害者による障害者虐待防止法第二条第七項第一号から第三号までに掲げる行為と同様の行為の放置その他の業務従事者としての業務を著しく怠ること。

2業務従事者による障害者虐待を受けた精神障害者は、その旨を都道府県に届け出ることができる。

3刑法(明治四十年法律第四十五号)の秘密漏示罪の規定その他の守秘義務に関する法律の規定は、第一項の規定による通報(虚偽であるもの及び過失によるものを除く。次項において同じ。)をすることを妨げるものと解釈してはならない。

4業務従事者は、第一項の規定による通報をしたことを理由として、解雇その他不利益な取扱いを受けない。

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