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精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 第四十条の四 (秘密保持義務)

昭和二十五年法律第百二十三号法律
(秘密保持義務)

第四十条の四

都道府県が前条第一項の規定による通報又は同条第二項の規定による届出を受けた場合においては、当該通報又は届出を受けた都道府県の職員は、その職務上知り得た事項であつて当該通報又は届出をした者を特定させるものを漏らしてはならない。

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