第二条
国及び地方公共団体は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の規定による自立支援給付及び地域生活支援事業と相まつて、医療施設及び教育施設を充実する等精神障害者の医療及び保護並びに保健及び福祉に関する施策を総合的に実施することによつて精神障害者が社会復帰をし、自立と社会経済活動への参加をすることができるように努力するとともに、精神保健に関する調査研究の推進及び知識の普及を図る等精神障害者の発生の予防その他国民の精神保健の向上のための施策を講じなければならない。
国及び地方公共団体は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の規定による自立支援給付及び地域生活支援事業と相まつて、医療施設及び教育施設を充実する等精神障害者の医療及び保護並びに保健及び福祉に関する施策を総合的に実施することによつて精神障害者が社会復帰をし、自立と社会経済活動への参加をすることができるように努力するとともに、精神保健に関する調査研究の推進及び知識の普及を図る等精神障害者の発生の予防その他国民の精神保健の向上のための施策を講じなければならない。
第一条の規定による改正後の精神保健法(以下「新法」という。)第十八条第一項第三号の精神障害及びその診断又は治療に従事した経験の程度、新法第二十八条の二第一項(新法第五十一条において準用する場合を含む。)及び新法第二十九条の二第四項(新法第五十一条において準用する場合を含む。)において準用する新法第二十八条の二第一項の基準、新法第三十六条第二項及び第三項(これらの規定を新法第五十一条において準用する場合を含む。)の行動の制限並びに新法第三十七条第一項(新法第五十一条において準用する場合を含む。)の基準の設定については、厚生大臣は、この法律の施行前においても公衆衛生審議会の意見を聴くことができる。
削除
この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
この法律の施行の際現に改正前の第五条の規定による指定を受けている精神病院(精神病院以外の病院に設けられている精神病室を含む。)についての改正後の第十九条の九第一項の規定の適用については、平成七年七月一日から平成八年三月三十一日までの間は、同項中「指定病院が、前条の基準に適合しなくなつたとき、又はその」とあるのは、「指定病院の」とする。
この法律の施行の際現に第一条の規定による改正後の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(以下この条及び次条において「新法」という。)第五十条の二に規定する精神障害者社会復帰施設(同条第六項に規定する精神障害者地域生活支援センターを除く。)を設置している市町村、社会福祉法人その他の者であって、社会福祉事業法第六十四条第一項の規定による届出をしている者は、新法第五十条第二項の規定による届出をしたものとみなす。
2この法律の施行の際現に新法第五十条の二第六項に規定する精神障害者地域生活支援センターを設置している市町村、社会福祉法人その他の者について、新法第五十条第二項の規定を適用する場合においては、同項中「あらかじめ」とあるのは、「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律等の一部を改正する法律(平成十一年法律第六十五号)の施行の日から起算して三月以内に」とする。
この法律による改正後の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(以下「新精神保健福祉法」という。)第十八条第一項第四号又は第十九条第一項の登録を受けようとする者は、この法律の施行前においても、その申請を行うことができる。新精神保健福祉法第十九条の六の六第三項の規定による研修計画の届出及び新精神保健福祉法第十九条の六の八第一項の規定による業務規程の届出についても、同様とする。
2この法律の施行の際現にこの法律による改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(以下「旧精神保健福祉法」という。)第十八条第一項第四号又は第十九条第一項の指定を受けている者は、この法律の施行の日から起算して六月を経過する日までの間は、新精神保健福祉法第十八条第一項第四号又は第十九条第一項の登録を受けているものとみなす。
3この法律の施行の際現に旧精神保健福祉法第十八条第一項第四号又は第十九条第一項の研修の課程を修了している者は、それぞれ新精神保健福祉法第十八条第一項第四号又は第十九条第一項の研修の課程を修了しているものとみなす。
次に掲げる法律の規定の適用については、この法律の施行前における助教授としての在職は、准教授としての在職とみなす。
政府は、障害保健福祉施策を見直すに当たって、難病の者等に対する支援及び障害者等に対する移動支援の在り方について必要な検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
この法律の施行の際現にこの法律による改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(以下「旧法」という。)第三十三条第一項の規定により精神科病院に入院している者は、この法律による改正後の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(以下「新法」という。)第三十三条第一項(この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において旧法第二十条第二項各号の保護者がない場合又はこれらの保護者がその義務を行うことができない場合にあっては、新法第三十三条第三項)の規定により入院したものとみなす。
2この法律の施行の際現に旧法第三十三条第二項の規定により精神科病院に入院している者は、新法第三十三条第一項の規定により入院したものとみなす。
この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律、児童福祉法、精神保健福祉法、障害者雇用促進法及び難病の患者に対する医療等に関する法律の規定について、その施行の状況等を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。