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精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 第三十五条の三 (支援体制の整備)

昭和二十五年法律第百二十三号法律
(支援体制の整備)

第三十五条の三

入院者訪問支援事業を行う都道府県は、精神科病院の協力を得て、精神科病院における入院者訪問支援員による支援の在り方及び支援に関する課題を検討し、支援の体制の整備を図るよう努めなければならない。

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