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精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 第二十八条の二 (判定の基準)

昭和二十五年法律第百二十三号法律
(判定の基準)

第二十八条の二

第二十七条第一項又は第二項の規定により診察をした指定医は、厚生労働大臣の定める基準に従い、当該診察をした者が精神障害者であり、かつ、医療及び保護のために入院させなければその精神障害のために自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがあるかどうかの判定を行わなければならない。

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