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精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 第二十八条 (診察の通知)

昭和二十五年法律第百二十三号法律
(診察の通知)

第二十八条

都道府県知事は、前条第一項の規定により診察をさせるに当つて現に本人の保護の任に当つている者がある場合には、あらかじめ、診察の日時及び場所をその者に通知しなければならない。

2後見人又は保佐人、親権を行う者、配偶者その他現に本人の保護の任に当たつている者は、前条第一項の診察に立ち会うことができる。

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