条文くん法令検索 AIに質問する

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 第十二条 (精神医療審査会)

昭和二十五年法律第百二十三号法律
(精神医療審査会)

第十二条

第三十八条の三第二項同条第六項において準用する場合を含む。)及び第三十八条の五第二項の規定による審査を行わせるため、都道府県に、精神医療審査会を置く。

e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(医療保護入院者に関する経過措置)
附則

この法律の施行の際現に第八条の規定(附則第一条第四号に掲げる改正規定を除く。以下この項において同じ。)による改正前の精神保健福祉法第三十三条第一項又は第二項の規定により精神科病院に入院している者については、当該精神科病院の管理者は、施行日から一年を経過する日の前日までの間に、厚生労働省令で定めるところにより、その者がなお第八条の規定による改正後の精神保健福祉法(以下「新精神保健福祉法」という。)第三十三条第一項第一号に掲げる者に該当するかどうかについて精神保健指定医に診察させなければならない。

2前項の規定による精神保健指定医による診察の結果、なお新精神保健福祉法第三十三条第一項第一号に掲げる者に該当するとされた者については、精神科病院の管理者は、同条第六項(第一号を除く。)から第九項までの規定の例により、その者を引き続き入院させることができる。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第十二条(精神医療審査会)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第九条(地方精神保健福祉審議会) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 目次 第十三条(委員) →